よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

私は、3歳と5歳の子供をもつ専業主婦です。夫が、家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれません。このような夫との離婚は認められますか。

認められる可能性があります。民法で定められている離婚原因のうち、悪意の遺棄にあたりうるものです。悪意の遺棄とは、不当な同居義務違反、協力義務違反、扶助義務違反などをいいます。

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夫が、会社の同僚の女性と性的関係を結びました。離婚したいのですが、認められますか。

認められるでしょう。民法で定められている離婚原因のうち、不貞行為にあたると考えられます。不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。この場合、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問いません。

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離婚原因にはどのようなものがありますか。

民法上定められているのは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由には、暴行、虐待、勤労意識の欠如、浪費、愛情の喪失、肉体的欠陥、性的異常、性格の不一致などが含まれます。裁判になった場合には、これらの事由を総合して、裁判官が、離婚を認めるか判断します。

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