私は、3歳と5歳の子供をもつ専業主婦です。夫が、家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれません。このような夫との離婚は認められますか。 |横浜で離婚を弁護士に相談なら|実績豊富な山本安志法律事務所

私は、3歳と5歳の子供をもつ専業主婦です。夫が、家を出て行ってしまい、生活費も入れてくれません。このような夫との離婚は認められますか。

認められる可能性があります。民法で定められている離婚原因のうち、悪意の遺棄にあたりうるものです。悪意の遺棄とは、不当な同居義務違反、協力義務違反、扶助義務違反などをいいます。

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