現在,子の引渡しを求めて,家事審判中です。子どもは,現在14歳なのですが,相手の元から私の元に戻りたいと言っています。子ども自身の意向はどの程度汲み取って貰えるのでしょうか。
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子の引渡し
家事審判の場面では,子が15歳以上の場合には子の意見も聴かなければならず,15歳未満の場合でも子の年齢や発達の程度に応じて,その意思が考慮されなければならないとされています。14歳であれば,子ども自身の意向が相当程度考慮されると思われます。
よくあるご質問
家事審判の場面では,子が15歳以上の場合には子の意見も聴かなければならず,15歳未満の場合でも子の年齢や発達の程度に応じて,その意思が考慮されなければならないとされています。14歳であれば,子ども自身の意向が相当程度考慮されると思われます。
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