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人身保護法による子の引き渡しは容易には認められませんが,調停において親権者を定める合意をしたにもかかわらず,非親権者が,この合意に反して親権者の元から子どもを奪うような「顕著な違法性」がある場合に,子の引渡しが認められた事例があります。
直接強制と間接強制という方法があります。 直接強制とは,裁判所の執行官が子どもを監護している親の所に行き,直接子どもを連れ帰るという手段です。直接強制は,子どもが自分の意思を表明する能力を持っていない場合でなければ用いることができないとされており,裁判例上は,小学校低学年程度までであれば,直接強制が認められる余地があるといわれています。 間接強制とは,「何日以内に子どもを引き渡さない場合には,1日経過する毎に●万円支払え。」等と命じることによって間接的に引き渡しを強制する手段です。
家事審判の場面では,子が15歳以上の場合には子の意見も聴かなければならず,15歳未満の場合でも子の年齢や発達の程度に応じて,その意思が考慮されなければならないとされています。14歳であれば,子ども自身の意向が相当程度考慮されると思われます。
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