私たち夫婦は、離婚を前提として別居しています。妻の元で生活している子どもと会いたいのですが、妻が会わせてくれません。法的手続をとることはできますか。 |横浜で離婚問題解決なら

私たち夫婦は、離婚を前提として別居しています。妻の元で生活している子どもと会いたいのですが、妻が会わせてくれません。法的手続をとることはできますか。

家庭裁判所に子の監護に関する処分(面会交流)の調停の申立をすることができます。この調停では、回数(例えば、月1回)、方法などについて面会のルールを決めるための話し合いをします。

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