離婚の調停が成立しなかった場合には、どうなりますか。 |横浜で離婚を弁護士に相談なら|実績豊富な山本安志法律事務所

離婚の調停が成立しなかった場合には、どうなりますか。

家庭裁判所に訴状を提出して、離婚の裁判を提起することになります。訴状には、管轄裁判所に調停が不成立となったことを示す調書,戸籍謄本,住民票などを添付します。

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