子どもがまだ小さいので、働くことができません。夫と離婚する場合、収入がなければ、親権者となることはできませんか。 |横浜で離婚問題解決なら

子どもがまだ小さいので、働くことができません。夫と離婚する場合、収入がなければ、親権者となることはできませんか。

収入がないというだけで、親権者となれないわけではありません。経済状態も重要な要素ですが、子に対する愛情、子どもの年齢、これまでの養育状況、子どもを養育するにあたって、周囲に協力してくれる人がいるかなど、さまざまな要素を考慮して判断されるので、収入がないからといって直ちに親権者となることが否定されるわけではありません。

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