私は離婚するつもりはないのですが、勝手に離婚届を出されそうです。どうしたらよいですか。 |横浜で離婚問題解決なら

私は離婚するつもりはないのですが、勝手に離婚届を出されそうです。どうしたらよいですか。

本籍地の市区町村の役所に「不受理申出」を提出しておくとよいでしょう。
不受理申出の有効期間については、以前は受理されてから6か月という制限がありましたが、現在は期間制限が無くなり、取下げをしない限り効力が続くこととなっています。
そのため、不受理申出の効力を消滅させるためには、書類を提出した役場にて本人が取下げの手続を行う必要があります。

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