日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

弁護士費用

以下、標準額/消費税込みの金額表示となります。

離婚問題について考えを整理したい方

離婚相談

離婚にまつわる悩みは様々です。その人その人ですべて事情が違います。
離婚に伴う悩みは、現実的なこと、感情的なことが複雑に絡み合って、同じところをぐるぐると回ってしまうものです。

当事務所では、弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせて頂きます。
そして、それらをどのように整理したら良いのか、具体的にどう進めたら良いのか、今後の適切な対処方法を提示させて頂きます。

<相談料>
■ 初回 1時間無料
■ 2回目以降 30分ごと5,500円

離婚相談の場合、お話を伺い、状況を整理し、具体的な進め方をご提案させて頂くのに、1時間程度は必要です。

当事務所の法律相談は、事前のお電話による予約制となっております。

<受付時間>
■ 平日 9時30分〜19時
<受付電話>
■ 0120-150-833

ご自身で離婚協議を進めたい方

離婚事前相談・離婚協議書作成

離婚問題について話し合うのは、大変なストレスです。
相手からなじられて傷つけられたり、お互いに感情的になってしまうことも少なくありません。

離婚問題でできるだけストレスをかけず、元気に再出発するためには、できるだけ冷静に話し合いを進めることが大切です。

当事務所では、ご自身で離婚協議を進めたい方のために、「離婚事前相談・離婚協議書作成」
サービスを行っています。 → 離婚協議書のすすめ 

法律的に妥当性の高い離婚協議書(案)を元に話し合いを進めることで、感情的な言い争いを避け、冷静に話し合うことができます。

また、法的に間違った協議書を作ってしまう危険性もなくなりますし、相手が慰謝料を払ってくれない、というような後々のトラブル防止にも役立ちます。
(本サービスは、話し合いはご本人で進められることが前提です。)

離婚協議書の作成 88,000円
公正証書での離婚協議書作成 110,000円

※完成時までの最大6ヶ月間ないし最大4回(1回1時間)離婚事前相談の修正を含みます。
※公正証書として作成する場合は、公証人役場での手続きサポートを含みます。

<ご注意>
当事者間で、協議離婚の合意ができるための助言なので、合意ができることを保証するものではありません。
また、法律的なあるいは合理的なアドバイスであっても、相手が納得してくれない場合も多いので、相手が納得していただけない場合は、次の弁護士に交渉・調停・裁判を依頼してもらうこともあります。

弁護士に交渉・調停・裁判を依頼したい方

離婚協議・調停・裁判の代理

弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。
相手との連絡窓口が弁護士になりますので、離婚問題について話し合うストレスから解放されます。
相手方との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。

あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。
主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。

2013年8月26日より、報酬規定が変更されました。
改訂した報酬規定は、同日以降契約された方に適用されます。

離婚の方法 着手金(※1) 報酬金
交渉による離婚の場合 330,000円 330,000+経済的利益の11% (※3)
調停(審判)離婚の場合 330,000円 (※2) 330,000円
+経済的利益の11% (※3)
裁判(和解)離婚の場合 440,000円 (※2) 440,000円
+経済的利益の11% (※3)

※1.子どもをめぐる争いが生じた場合で、審判前の保全処分・調査官調査が行なわれる場合につきましては、追加着手金11万円をいただきます。詳しくはご相談時にお尋ねください。

※2.交渉から調停に移行した場合には、追加費用は発生しません。但し、調停から裁判へ移行した場合は、差額の11万円が追加着手金となります。

※3.「経済的利益」とは、財産分与や離婚に伴う慰謝料などの請求が認められた場合を指します。婚姻費用や養育費の獲得は、原則として「経済的利益」には含みません。

(例) 財産分与として200万円を獲得した場合の報酬
→ 44万円+22万円=66万円
(例) 離婚が認められたものの、財産分与はなし。養育費月額10万円を獲得した場合の報酬
→ 44万円のみ

養育費・慰謝料等が支払われなくて困っている方

内容証明郵便作成

一律 33,000円 + 郵送費実費

強制執行手続

給料等に対する債権強制執行 (別途、ご相談下さい)
不動産に対する不動産強制執行 (別途、ご相談下さい)

<補足>

  • 消費税率が変動した場合には、着手金・報酬などの発生時点での税率が適用されます。
  • 着手金は、事件受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価、報酬は事件終了時に成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理費用の対価です。
  • 改訂後の報酬規定は、改訂後に契約をされた方に適用されます。改訂前に契約された方については、従前の契約条件が適用されます。
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