日本大通り駅徒歩1分。横浜の離婚、慰謝料、養育費、親権、財産分与の無料相談。 山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

離婚協議書のすすめ

離婚問題についてについて話し合うのは、大変なストレスであると思います。
相手からなじられて傷つけられたり、お互いに感情的になってしまうことも少なくありません。

「話し合うのも嫌だ。とにかく早くけりをつけたい。」というお気持ちも良く分かります。

しかし、この焦りが離婚後に大きな問題を引き起こすことになる場合があります。

残念ながら、離婚後に多くの方が直面される問題は「離婚後数ヶ月で、養育費が支払われなくなった」というものです。養育費をきちんと受け取っている方は全体の2割、とも言われています。

そこでお勧めしたいのが、口約束や年初ではなく、きちんと離婚協議書を作成することです。
できれば公正証書で作成し、裁判をしなくても給料を差し押さえられるようにしておくことがお勧めです。

離婚協議書作成のメリット

● 感情的にならず、スムーズな話し合いができる

当人同士の話し合いは必要以上に感情的になり、お互いを傷つけあってしまうことが多々あります。
弁護士が作成した離婚協議書を法律に照らし、公平かつ合理的な基準として話し合いをすることで、穏当かつ冷静な話し合いをすることができます。

● 後から様々な要求をされずに済むので、安心して過ごせる

あまり知られていませんが、離婚後2年以内であれば財産分与の請求することができます。
また、3年以内であれば慰謝料の請求もできます。離婚時に話し合って別れたのに、後々になって、別の請求をされ、心を乱されるということを抑止することができます。

● 裁判等の面倒な手続なしに、給料差押さえ等ができる

公正証書で離婚協議書を作成した場合、例えば養育費が支払われなくなった場合等に、給料の差押さえ等の強制執行を直ちにできます。これは相手にとって大きなプレッシャーになります。

離婚協議書の作成は弁護士に

当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。
実は、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。
弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多いのです。
しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、「後悔しない離婚」をお手伝いできると考え、このサービスをご提供しています。

最近はインターネットで「離婚協議書の書式」等も出回っていますので、これで済ませようと思われる方もあるかも知れませんが、正直に言って、法律の専門家でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばあります。

やはり、多少費用はかかっても専門家である弁護士に作成してもらうことで、これから先安心して再スタートを切れることになると思います。

費用については、弁護士費用をご参考ください。

なお、当事者同士では、どうしても話し合いが進展しない場合には、すぐに代理人として弁護士に交渉・調停、ないしは裁判を委任できるので、安心です。

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