夫は普段優しいのですが、お酒を飲むと大声をあげ、暴力をふるうこともあります。子どもへの影響もあり、離婚を考えているのですが、離婚は認められますか。
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離婚の理由
認められる可能性が高いでしょう。民法上、定められている離婚原因のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると考えられます。粗暴な性格や酒乱などに起因する暴行や執拗に繰り返される暴行はそれ自体で婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。ただし、一過性の暴行の場合には、その原因が考慮され、離婚が認められないこともあります。病院に行ったのであれば、診断書をもらっておくと良いでしょう。病院に行かなかった場合にも写真をとるなどして、暴行の証拠を残しておきましょう。

