離婚でお悩みの依頼者を ベテラン弁護士が親身にサポート 開設から36年の実績。山本安志法律事務所(横浜・関内)

  • 離婚事件に関する豊富な実績 年間約150件のご相談に応じています。
  • 弁護士7名が所属 所長の経験と若手の機動力で早期解決
  • 15年以上の調停委員経験 依頼者の心情に配慮をした解決をします。
  • 初回1時間相談無料、だから安心 まずはお電話でご予約ください。
  • 性格の不一致、不倫や浮気など… 典型的な離婚原因
  • 親権・面接交渉権など… 離婚と子供の問題
  • 慰謝料、財産分与、養育費など… 離婚とお金の問題

離婚の解決事例

  1. 事例 1同居中の夫から離婚調停を申し立てられた事例
  2. 事例 2住宅ローン負担を理由に婚姻費用を減額した夫に対して直ちに調停を申し立てた事例
  3. 事例 3妻から離婚及び多額の財産分与・慰謝料を求められていた事例
  4. 事例 4夫のDV等を理由として妻からの離婚を求めた事例
  5. 事例 5面会交流の回数,方法で争いがあった事例
  6. 事例 6別居中の妻から婚姻費用の支払いを請求された事例
  7. 事例 7再婚したため今後の養育費は不要と言っていた前妻から、養育費を請求された事案
  8. 事例 8離婚した前妻から,養育費の増額を求められた事案
  9. 事例 9妻から離婚(子どもの親権争い)、および面会交流を求められた事案
  10. 事例 10子の監護権が争いになった事案
  11. 事例 11民法上の離婚原因の存在が必ずしも明確と言えず,離婚を求める妻に対して,当初夫は拒絶していたものの,調停で早期解決に至った事案
  12. 事例 12有責配偶者からの離婚請求が退けられた事案
  13. 事例 13夫婦関係の破綻が認められ,和解離婚が成立した事案
  14. 事例 14養育費の減額が認められた事案

その他の解決事例はこちら

離婚問題に直面している方へ ~代表者メッセージ~

離婚問題は誰にとっても、決して楽しい経験ではありません。
また、別れる前の段階で悩んだり、離婚について話し合うこと自体が大きな精神的苦痛を伴います。

仮に「別れる」と決断されたとしても、その後の子供の問題やお金の問題で言い争いになること程、精神的に消耗し、傷つけられることはありません。この問題にまつわる悩みは様々です。その人その人ですべて事情が違います。また、その事情は、複雑で込み入っていることも多いです。 当事務所は「別れさせ屋」ではありませんので、できれば、ご夫婦が別れないことを願っています。
しかし、もし「別れる」と決断されたとしたら、できるだけこれに伴う精神的苦痛を減らして、元気に再出発するためのサポートをしたいと思っています。

当事務所には、毎月10数名以上の方がこれら問題のご相談に来られます。「弁護士に相談することを迷っていたけど、思い切って相談してよかった。」多くの方がそうおっしゃいます。この問題に伴う悩みは、現実的なこと、感情的なことが複雑に絡み合って、ひとりでは同じところをぐるぐると回ってしまうものです。当事務所では、弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせて頂きます。そして、それらをどのように整理したら良いのか、具体的にどう進めたら良いのか、解決策を提示させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。


弁護士山本安志が離婚問題を、動画(YouTube)にて説明しております。よろしければご覧下さい。


弁護士 山本 安志

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法律相談のご予約 フリーダイヤル 0120-150-833 平日 9:30~19:00 土日祝 10:00~18:00 初回1時間5400円

離婚問題解決の流れ

離婚問題解決の流れ

離婚問題のよくある質問集

  • Q.

    離婚をしたいのですが、相手が協議に応じてくれません。どうしたらよいですか。

  • A.

    家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てましょう。なお,離婚については,相手方が生死不明,行方不明,心神喪失の状態にあるなど,調停に付すことが不適当な場合を除いて,調停を経ないで訴訟を提起すると家庭裁判所の調停に付されることになっていますので(調停前置主義),後日訴訟になることが見込まれる場合であっても,一旦は調停を行なうことが原則です。

  • Q.

    協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか。

  • A.

    離婚の成立後、2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。当事者同士の協議での解決が難しい場合には、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に財産分与を求めて調停を申し立てることができます。

その他のよくある質問はこちら

コラム

新着情報

  • 2022/12/27

    年末年始の休業は,12月28日から1月6日までです。
    尚,連休の関係上、1月10日から業務を開始します。本年はありがとうございました。

  • 2020/05/11

    ZoomによるWEB法律相談を始めました。

  • 2019/09/26

    消費税法の改正により、2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、弁護士費用にかかる消費税も変更となります。
    ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  • 2016/06/15

    6月21日(火)午後1時30分から、横浜市の磯子公会堂で、磯子区と横浜市消費者センター共催の相続セミナーを行います(定員300名)。