よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら
実務上は、ローンの残額を不動産の時価から差し引いたものを当該不動産の価値として、財産分与の対象とする方法がよく行われています。 オーバーローン(ローンの残額が不動産の時価を上回っていること。)の場合は、ローンの名義人がローンと不動産を引き継ぐ形で解決することもあります。
すでに、受領したもの、支給が決定したものは財産分与の対象となります。将来支給される退職金についても、財産分与の決定に際して考慮される傾向にありますです。金額の算出に当たっては、退職金総額×(婚姻期間/退職金基準期間)÷2として計算されることが多いです。
特有財産は、原則として財産分与の対象となりません。特有財産とは、名実ともに夫婦それぞれの財産のことで、婚姻前から各自が所有していたものや婚姻中に一方が相続した財産などがこれにあたります。 特有財産以外の夫婦で築いた財産は、名義のいかんを問わず、財産分与の対象となります。たとえば、不動産、自家用車、預貯金など夫婦の一方の名義になっていても、婚姻中(別居時まで)に夫婦が協力して取得したものがこれに当たります。
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