よくあるご質問 |横浜で離婚問題解決なら

離婚の調停ではどのようなことが決められますか。

離婚の成否のほか,親権者や財産分与,慰謝料,養育費、面会交流、年金分割などについても決めることができます。調停では,調停委員が両者の言い分を聞き,調整をしてくれますが,話し合いでは決着がつかない場合には,早期に裁判をした方がよいケースもあります。

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離婚をしたいのですが,相手が協議に応じてくれません。どうしたらよいですか。

家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てましょう。
なお,離婚については,相手方が生死不明,行方不明,心神喪失の状態にあるなど,調停に付すことが不適当な場合を除いて,調停を経ないで訴訟を提起すると家庭裁判所の調停に付されることになっていますので(調停前置主義),後日訴訟になることが見込まれる場合であっても,一旦は調停を行なうことが原則です。

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話合いで,離婚にあたっての条件についてもお互い納得し,相手から財産分与や養育費として今後お金を支払ってもらうことになりました。また,2分の1の割合で年金分割をする合意もできました。なにか書面を作成しておいたほうがよいのでしょうか。

お互いに納得して確定的に合意をしたのであれば,それらの約束は書面がなくても有効です。しかし,書面がないと後々争いになることも多いため,書面を作成しておくのが望ましいです。書面の形式としては,自分達だけで作った合意書でも意味はありますが,内容に不備がないように弁護士等の専門家の確認を受けておくと安心です。
また,より確実性が高い書面を作成しておきたい場合には,公証役場にて公正証書を作成する方法もあります。この場合,相手方の同意により強制執行受諾文言(約束を破った場合には,強制的な取立をされてもかまわないとの文言)を記載しておけば,改めて裁判をする必要なく,強制執行をすることが可能となります。
例えば、財産分与を分割払いにする場合や、養育費の支払いがある場合には、特に強制執行受諾文言付の公正証書を作成することにより、将来の不払いに備えることが望ましいと思われます。

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話合いで,離婚をすることにお互い納得したのですが,離婚にあたって決めておいたほうがよいことはどのような内容でしょうか。

離婚にあたっては,未成年のお子さんがいる場合には,親権者を定めなければなりません。また,財産分与,慰謝料,年金分割等のほか,お子さんがいる場合には,面会交流の内容,養育費等を決めておくのが望ましいです。財産分与や年金分割は離婚のときから2年間,慰謝料は慰謝料が発生するべき事情を知ったときから3年間など請求ができる期限が決められていますので,可能な限り離婚前に,仮に離婚後に決める場合でもできるだけ早めに決めておくことが望ましいです。

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