夫が離婚したいと言って家を出てしまいました。生活費も入れてくれません。どうしたらよいですか。 |横浜で離婚問題解決なら

夫が離婚したいと言って家を出てしまいました。生活費も入れてくれません。どうしたらよいですか。

家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。婚姻費用とは、夫婦の共同生活において、財産、収入、社会的地位等に応じた通常の生活を維持するために必要な生計費をいい、衣食住の費用をはじめ、医療費、養育費などが含まれます。別居し、離婚調停・離婚訴訟が係属している場合でも、離婚に至るまでは、原則として婚姻費用の分担を請求することができます。

受任件数700件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ