養育費を増額したり、減額したりすることはできますか。 |横浜で離婚問題解決なら

養育費を増額したり、減額したりすることはできますか。

支払う側または請求する側において、養育費を取り決めた時から事情が変化した場合には、養育費の増減額請求ができます。事情の変化の具体例としては、父又は母の再婚及び養子縁組や父母双方の職業、社会的地位の変化による収入支出の増減、父母の病気、当事者を取り巻く社会的状況の変動などがあります。

受任件数700件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ