離婚後,私が子の親権者になりましたが,今回,再婚することになり,再婚相手とは養子縁組もする予定です。今後,子と元配偶者との面会交流を拒むことはできますか。 |横浜で離婚問題解決なら

離婚後,私が子の親権者になりましたが,今回,再婚することになり,再婚相手とは養子縁組もする予定です。今後,子と元配偶者との面会交流を拒むことはできますか。

親の再婚や養子縁組によっても,子と非監護親との実親子関係が消滅するものではなく,面会交流の必要性・重要性が失われることにはなりませんので,直ちに面会交流を制限すべき理由にはならないと考えられます。
もっとも,再婚が子に与える影響は小さいものではないため,場合によっては子が新しい生活環境に馴染むまで,一時的な面会交流の停止や,方法の変更等の子に対する配慮が必要になることもあります。

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