夫が行方不明なのですが,その場合でも離婚ができますか。
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離婚訴訟
相手方が行方不明の場合には,調停を経ないで裁判を起こすことができます。訴状を届けるべき住所がわからない状況ですが,公示送達という方法により対応することが可能です。相手方が欠席しただけでは判決はされませんが,陳述書の提出や簡単な原告尋問を行うなどをして,早期に判決を得ることができます。
よくあるご質問
相手方が行方不明の場合には,調停を経ないで裁判を起こすことができます。訴状を届けるべき住所がわからない状況ですが,公示送達という方法により対応することが可能です。相手方が欠席しただけでは判決はされませんが,陳述書の提出や簡単な原告尋問を行うなどをして,早期に判決を得ることができます。
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