調停によって離婚が成立しました。届出の必要はありますか。 |横浜で離婚問題解決なら

調停によって離婚が成立しました。届出の必要はありますか。

申立人,あるいは調停調書において届出をすべきとされた側が,調停調書の謄本を添付して,調停成立の日から10日以内に市町村役場に届け出る必要があります。申立人,あるいは調停調書において届出をすべきとされた側が届出をしないときは,その相手方が届出をすることができます。

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