話合いで,離婚にあたっての条件についてもお互い納得し,相手から財産分与や養育費として今後お金を支払ってもらうことになりました。また,2分の1の割合で年金分割をする合意もできました。なにか書面を作成しておいたほうがよいのでしょうか。
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離婚協議と調停
お互いに納得して確定的に合意をしたのであれば,それらの約束は書面がなくても有効です。しかし,書面がないと後々争いになることも多いため,書面を作成しておくのが望ましいです。書面の形式としては,自分達だけで作った合意書でも意味はありますが,内容に不備がないように弁護士等の専門家の確認を受けておくと安心です。
また,より確実性が高い書面を作成しておきたい場合には,公証役場にて公正証書を作成する方法もあります。この場合,相手方の同意により強制執行受諾文言(約束を破った場合には,強制的な取立をされてもかまわないとの文言)を記載しておけば,改めて裁判をする必要なく,強制執行をすることが可能となります。
例えば、財産分与を分割払いにする場合や、養育費の支払いがある場合には、特に強制執行受諾文言付の公正証書を作成することにより、将来の不払いに備えることが望ましいと思われます。

