話合いで,離婚をすることにお互い納得したのですが,離婚にあたって決めておいたほうがよいことはどのような内容でしょうか。
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離婚協議と調停
離婚にあたっては,未成年のお子さんがいる場合には,親権者を定めなければなりません。また,財産分与,慰謝料,年金分割等のほか,お子さんがいる場合には,面会交流の内容,養育費等を決めておくのが望ましいです。財産分与や年金分割は離婚のときから2年間,慰謝料は慰謝料が発生するべき事情を知ったときから3年間など請求ができる期限が決められていますので,可能な限り離婚前に,仮に離婚後に決める場合でもできるだけ早めに決めておくことが望ましいです。

