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家族法制の大改革4(養育費の支払い確保に向けた見直しのルール 条文に沿って解説4)

養育費の受給率は,母子家庭28.1%,父子家庭8.7%です。そこで,養育費の支払い確保に向けた見直しのルールが新設されました。

1 先取特権の付与
308条の2 子の監護の費用の先取特権は,子の監護に要する費用として相当な額について存在する。
婚姻から生じる費用の分担の義務(婚姻費用)
監護に関する義務(養育費)
扶養に関する義務(扶養費)など
2 先取特権の実行の手続き
一般の先取特権と同様「一般の先取特権の存在を証する書面」(婚姻費用分担の調書,養育費分担の調書が多いであろう。当事者同士の書面でもよいが,例は少ないであろう)
婚姻費用調書の場合は,婚姻費用のうち,監護の費用については一般の先取特権の規定が適用される。
これら文書があれば,差し押さえができる。
養育費のうち,先取特権が付与される上限額は,1人8万円である。

3 法定養育費(暫定)
上記のような取り決めがなくとも,1人2万円については,法定養育費として,先取特権として差し押さえができる。
但し,その支払いをすることによって生活が著しく窮迫するときは,支払いを拒否できる。

4 民事執行手続きのワンストップ化
現行民事執行法によれば,①財産開示手続き②債務者の給与債権に係わる情報取得手続き③当該債権の差押えの手続きを1回の手続きで行えるこのとした。

5 このように,様々な支払い確保に向けた見直しがされているが,監護に要する金額が少ないこと,自分で執行手続きをできる人が皆無であること,弁護士等に委任する場合の委任費用が必要であることから,これらの手続きのハードルが下がるものではない。早期に差し押さえができるメリットは少なく,  従前どおり,ある程度,金額がまとまってから,手続きを取ることも多くなるかもしれないが,でも,その場合は先取特権が威力を増すのではないと思う。

この記事の監修者

弁護士 山本 安志弁護士 (山本 安志所属)

YAMAMOTO YASUSHI

私は昭和50年に弁護士登録して51年目になります。弁護士歴としては、かなりベテランです。でも、まだ、年は74才で、まだまだ能力も経験も発展途上ではないかと思っています。当事務所は、毎日相談・夜間相談を定例化し、無料掲示板相談、無料電話相談、WEB相談など、いつでも、気軽に相談していただけるよう事務所体制を整え、皆様のご要望に答えていきたいと考えています。また、このような事務所特徴を積極的にHP等でアピールし、法律事務所選びの材料を相談者に提供していきたいと考えています。いつも明るく丁寧に、かつきびきびとした法律事務所をめざしていますので、よろしくお願いします。

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