家族法制の大改革(親の責務の明確化 条文に沿って解説1) |横浜で離婚を弁護士に相談なら|実績豊富な山本安志法律事務所

家族法制の大改革(親の責務の明確化 条文に沿って解説1)

令和6年5月17日「民法の一部を改正する法律(改正法)」が成立し,令和8年4月1日から施行されます。

 

第1 改正されたのは,大きく3つです。

 

1離婚後の共同親権の導入(離婚後の養育の在り方が多様化し,離婚後も父母双方が養育に協力関係が維持することが可能であることの実験)

2養育費の履行確保(養育費の取り決め率や履行率が低調な現状を打破)

3親子交流(親子交流の取り決め率や履行率が低調な現状を打破)

 

その理念は,

改正民法第817条の12に記載されている。

1 父母は,子の心身の健全な発達を図るため,その子の人格を尊重するとともに,その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず,かつ,その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないものとすること。

2 父母は,婚姻関係有無にかかわらず,子に対する権利の行使又は義務の履行に関し,その子の利益のため,互いに人格を尊重し協力しなければならないものとする。

 

この条文は,親の責務に関するルールの明確化されたものです。(法務省民事局作成パンフ引用)

父母が,親権や婚姻関係の有無にもかかわらず,こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

子供の人格の尊重

父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもの心身の健全な発達を図るため,こどもを養育する責務を負います。その際には,こどもの意見に耳を傾け,その意見を適切な形で尊重することを含め,こどもの人権を尊重しなくてはなりません。

 

こどもの扶養

 父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は,こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

 

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は,親権や婚姻関係の有無にかかわらず,こどもの利益のために,互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は,この義務に違反する場合があります。

  •  父母の一方から他方への暴行,脅迫,暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷,濫訴など

 

  •  父母の一方が,他方による日常的なこどもの監護に不当に干渉すること

 

  •  父母の一方が,特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させる行為

 

  •  父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず,その一方が,その実施を拒むこと

 

但し,DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

 

 

 4 こどもの利益のために親権行使

   親権(こどもの面倒をみたり,こどもの財産を管理したりすること)は,こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

第2親の責務の明確化は,父母に理解されているか

1 ここで明確化された親の責務は,理想論ではないかとの意見がある。

現実に,この責務を完全に果たしている夫婦が存在しているのであろうか。むしろ,離婚になってから,親権を持っていない親は,前妻の子に興味を失い,再婚でもした場合は,再婚家庭を優先し,親子交流を怠り,養育費の支払いを遅滞ないしは支払わなくなる事例も多い。

2 私は,婚姻時において,多くが夫婦共同で子育てをしてきた経験が,離婚後も,共同で子育てをすると考える夫婦が増えてきているように思える。

今,婚姻時に,子育てをする夫婦が一方のワンオペという時代が過ぎているのではないか。

団塊の世代の親とは全く違う夫婦とこどもの関係性が構築されてきているのではないかと思う。

3 そのような経験を積んだ父母は,こども利益を最優先にするという親権の行使にマッチするのではないか。

4 一方,自分の子に対する面会を1回もしない親もいるし,自分のこどもに虐待を繰り返す親も多い。

5 でも,大多数の父母が,この親の責務を自覚しており,これら責務も理解される時代になってきていると思う。

 

第3 親の責務の明確化の基準は,具体的には親権を共同親権にするか,単独親にするか,単独親にする場合の基準になると思う。

1 単独親にする場合の基準

  •    虐待のおそれがあると認められるときの認定

虐待のおそれがある場合は,こどもの利益にならないのは明白であり,単独親になる。虐待のおそれはこれから,どういう事実関係があれば認められるのかは,今後の判決の集積によるものと思われる。

  •    DVのおそれその他の事情により,父母が共同して親権を行うことが困

難であると認められるときの認定

この事情はどのような事情なのであろうか。夫婦としての会話がない場合はどうか。どのくらいの期間続けばいいのか。1年なのか3年なのか。それが回復するものであるのか。一方の親のみがこどもとコミュニケーション取れる場合はどうか。

  •   どちらが,単独親になるべきかについては,これまで以上に争いが複雑化する可能性がある。単に,今どちらが養育しているかを重要視するのではなく,親の責務を果たしていたかの観点も十分検討される必要がある。
この記事の監修者

弁護士 山本 安志弁護士 (山本 安志所属)

YAMAMOTO YASUSHI

私は昭和50年に弁護士登録して51年目になります。弁護士歴としては、かなりベテランです。でも、まだ、年は74才で、まだまだ能力も経験も発展途上ではないかと思っています。当事務所は、毎日相談・夜間相談を定例化し、無料掲示板相談、無料電話相談、WEB相談など、いつでも、気軽に相談していただけるよう事務所体制を整え、皆様のご要望に答えていきたいと考えています。また、このような事務所特徴を積極的にHP等でアピールし、法律事務所選びの材料を相談者に提供していきたいと考えています。いつも明るく丁寧に、かつきびきびとした法律事務所をめざしていますので、よろしくお願いします。

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