離婚と別居期間についての考察 |横浜で離婚問題解決なら

離婚と別居期間についての考察

別居期間等で婚姻を継続し難い重大な事由について判断が分かれた事例

離婚が認められた事例(令和7年判決)

別居期間 7年

離婚が認められなかった事例(令和7年判決)

別居期間 1年半

の事例をもとに離婚と別居期間について考察した。

 

  • 離婚が認められた事例(令和7年判決) 別居期間 7年

(判決要旨)

原告被告との別居期間が7年と長期間に及んだが,その間,原告と被告が連絡を取り合い,被告や長男と旅行や食事に出かけるなどしたことがあったこと考慮しても,原告と被告との婚姻関係は客観的には破綻しているというべきである。

被告は原告が当時自宅の賃貸借契約を解約し被告を追い出したなどの行為は悪意の遺棄にはあたると主張したが,自ら自宅を出たこと,婚姻費用の支払いをしていることなどから,悪意の遺棄とはいえない。

(別居期間が7年と長期間場合の裁判)

別居期間が7年と長期の場合,本件のように,後記事件のように被告が離婚に反対してことや,婚姻関係を維持するための被告の行為などはほとんど考慮されない。本件も被告や長男と旅行や食事に出かけるなども主張されたが,婚姻関係は破綻していると認定されている。被告から,悪意の遺棄という原告の有責性も主張されたが,原告と被告のラインのやりとりが残っていたので,あえて,原・被告の尋問もされず,結審され,判決に至っている。

 

 離婚が認められなかった事例(令和7年判決)

別居期間 1年半

(判決要旨)

原告と被告は,婚姻して以来,約19年間もの長期に渡った同居生活を続けてきたのに,対し,別居期間は1年半余りにすぎないことや,被告が,子らの意向もあって,原告との離婚は全く考えておらず,今後,原告との婚姻関係を維持するために自身ができることを考えたい旨を述べていることなどの事情をも総合考慮すると,客観的には,原被告間の婚姻関係は,双方努力如何によってはなお修復する可能性があるものと考えられるのであって,現時点では,原被告間の婚姻関係は,未だ破綻するには至っていないというべきである。

 

(事実上の破綻と離婚に反対している被告の利益の考慮)

被告は,答弁書で,原告と被告との会話がほとんどなかったことを自認していた。

このように,一般的には婚姻関係が事実上破綻していても,被告が離婚に強く反対していたり,婚姻関係を維持するための行動を十分取っていなかったとしても,上記のとおり,裁判所は,別居期間が同居期間に比べ,遙かに短い場合は,客観的には,双方努力如何によってはなお修復する可能性があるものと考えられるとしている。

そして,現時点では,原告被告間の婚姻関係は,未だ破綻するには至っていないというべきであると判示している。

 

民法は,民法770条1項5号に婚姻を継続し難い重大な事由を上げている,いわゆる破綻主義である。しかし,同居期間に比べ,別居期間が短い場合は,婚姻を継続し難い重大な事由として認めない判断が増えているように思える。但し,上記2事例において,夫婦関係は破綻しているものとも評価できるが,離婚に反対する被告の利益を考慮したものと思われる。判決は,現時点では,原告被告間の婚姻関係は修復する可能性があることを理由に被告の利益を考え,上記のような判決になっていると思われる。

 

(離婚に必要な別居期間)

離婚するのは,別居期間がどのくらい必要かは,同居期間に比べ短くない期間といえるが,

現在は,3年という人もいるが,事例によって違うと思われる。

そこで,3年をメドに,1回,離婚裁判を提起起こしてみるのも,1つの考えであろう。

この記事の監修者

弁護士 山本 安志弁護士 (山本 安志所属)

YAMAMOTO YASUSHI

私は昭和50年に弁護士登録して51年目になります。弁護士歴としては、かなりベテランです。でも、まだ、年は74才で、まだまだ能力も経験も発展途上ではないかと思っています。当事務所は、毎日相談・夜間相談を定例化し、無料掲示板相談、無料電話相談、WEB相談など、いつでも、気軽に相談していただけるよう事務所体制を整え、皆様のご要望に答えていきたいと考えています。また、このような事務所特徴を積極的にHP等でアピールし、法律事務所選びの材料を相談者に提供していきたいと考えています。いつも明るく丁寧に、かつきびきびとした法律事務所をめざしていますので、よろしくお願いします。

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