家族法制の大改革3(監護権に関するルールが明確化されています 条文に沿って解説3) |横浜で離婚を弁護士に相談なら|実績豊富な山本安志法律事務所

家族法制の大改革3(監護権に関するルールが明確化されています 条文に沿って解説3)

「民法の一部を改正する法律(改正法)」が成立し,その大きな目玉は,離婚後の共同親権の導入ですが,(同時に共同親権になる場合は,監護権の定めを是非してください。)

 

⚫平日は,父母の一方がこどもの監護を担当し,土日祝日は,他方が担当する。

父母が,週ごとに交互にこどもを担当する

⚫こどもの教育に関する決定は,一方の親に委ねることができます。

 

 

監護の分担(父母が離婚をするときは,監護権の分担についての定めができます。)

父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者又は子の介護の分掌,父または母と子との交流,子の監護に関する費用の分担その他子の監護について必要な事項は,その協議で定めるものとすること。子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとすること。(改正民法第766条第1項)

766条の規定により定められた子の監護をすべき者は,親権を行う者と同一の権利義務を有するものとする。この場合において,子の監護をすべき者は,単独でこの監護と及び教育,居所の決定及び教育,居所の指定及び変更並びに営業の許可,その許可の取消及び制限をすることができるものとする。(改正民法824条の3第1項)

前項の場合には,親権を行う者は,子の監護をすべき者が行為することを妨げてはならない。

 

以上のとおり,親権者とは別に,監護者の定めをしておくことが推奨されます。

 

 

共同親権の場合

離婚後の父母の双方を親権者とした場合であっても,その一方を監護者に定めることで,こどもの監護をその一方を監護者と定めることで,こどもの監護をその一方に委ねることができます。

このような定めがなされた場合には,監護者は,日常の行為に限らず,こどもの監護教育や居所・職業の決定を,単独ですることができます。監護者でない親権者は,監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが,監護者による監護を妨害しない範囲であれば,親子交流の機会などに,こどもを監護をすることができます。

 

仮に,共同親権となった場合でも,監護権の指定をしっかり定めていくことが必要です。

この記事の監修者

弁護士 山本 安志弁護士 (山本 安志所属)

YAMAMOTO YASUSHI

私は昭和50年に弁護士登録して51年目になります。弁護士歴としては、かなりベテランです。でも、まだ、年は74才で、まだまだ能力も経験も発展途上ではないかと思っています。当事務所は、毎日相談・夜間相談を定例化し、無料掲示板相談、無料電話相談、WEB相談など、いつでも、気軽に相談していただけるよう事務所体制を整え、皆様のご要望に答えていきたいと考えています。また、このような事務所特徴を積極的にHP等でアピールし、法律事務所選びの材料を相談者に提供していきたいと考えています。いつも明るく丁寧に、かつきびきびとした法律事務所をめざしていますので、よろしくお願いします。

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