離婚する場合、どのような財産が財産分与の対象となりますか。 |横浜で離婚問題解決なら

離婚する場合、どのような財産が財産分与の対象となりますか。

特有財産は、原則として財産分与の対象となりません。特有財産とは、名実ともに夫婦それぞれの財産のことで、婚姻前から各自が所有していたものや婚姻中に一方が相続した財産などがこれにあたります。
特有財産以外の夫婦で築いた財産は、名義のいかんを問わず、財産分与の対象となります。たとえば、不動産、自家用車、預貯金など夫婦の一方の名義になっていても、婚姻中(別居時まで)に夫婦が協力して取得したものがこれに当たります。

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