夫と離婚することに合意しましたが、親権者をどちらにするか話し合いがまとまりません。どうしたらよいですか。 |横浜で離婚問題解決なら

夫と離婚することに合意しましたが、親権者をどちらにするか話し合いがまとまりません。どうしたらよいですか。

協議離婚の場合には、離婚届において親権者を指定しますが、親権者を指定する協議が夫婦間で整わない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる審判又は調停を申し立てることができます。もっとも、協議離婚自体が調わないことで,離婚調停や離婚訴訟になり,その中で親権についても併せて決せられることが多いようです。

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