夫が行方不明なのですが,その場合でも離婚ができますか。 |横浜で離婚問題解決なら

夫が行方不明なのですが,その場合でも離婚ができますか。

相手方が行方不明の場合には,調停を経ないで裁判を起こすことができます。訴状を届けるべき住所がわからない状況ですが,公示送達という方法により対応することが可能です。相手方が欠席しただけでは判決はされませんが,陳述書の提出や簡単な原告尋問を行うなどをして,早期に判決を得ることができます。

受任件数700件以上の実績

離婚問題の早期解決は
山本安志法律事務所へ