離婚をしたいのですが,相手が協議に応じてくれません。どうしたらよいですか。 |横浜で離婚問題解決なら

離婚をしたいのですが,相手が協議に応じてくれません。どうしたらよいですか。

家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てましょう。
なお,離婚については,相手方が生死不明,行方不明,心神喪失の状態にあるなど,調停に付すことが不適当な場合を除いて,調停を経ないで訴訟を提起すると家庭裁判所の調停に付されることになっていますので(調停前置主義),後日訴訟になることが見込まれる場合であっても,一旦は調停を行なうことが原則です。

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