離婚原因にはどのようなものがありますか。 |横浜で離婚問題解決なら

離婚原因にはどのようなものがありますか。

民法上定められているのは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由には、暴行、虐待、勤労意識の欠如、浪費、愛情の喪失、肉体的欠陥、性的異常、性格の不一致などが含まれます。裁判になった場合には、これらの事由を総合して、裁判官が、離婚を認めるか判断します。

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